労働安全衛生規則の一部改正

労働安全衛生規則の一部を改正する省令 令和7年6月1日から施行されます

 近年の気候変化によって屋内外の労働環境も厳しくなったため注意が必要
 (熱中症を生ずるおそれのある作業) 
第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所に
 おいて連続して行われる作業等熱中症を生ず
 るおそれのある作業を行うときは、あらかじ
 め、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症
 状を有する場合又は当該作業に従事する者に
 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に
 従事する他の者が発見した場合にその旨の報
 告をさせる体制を整備し、当該作業に従事す
 る者に対し、当該体制を周知させなければな
 らない。
 事業者は、暑熱な場所において連続して行
 われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作
 業を行うときは、あらかじめ、作業場ごと
 に、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要
 に応じて医師の診察又は処置を受けさせるこ
 とその他熱中症の症状の悪化を防止するため
 に必要な措置の内容及びその実施に関する手
 順を定め、当該作業に従事する者に対し、当
 該措置の内容及びその実施に関する手順を周
 知させなければならない。